補助制度
空き家再生補助金
多治見市空き家・空き地バンクを通して購入した住宅をリフォーム又は取り壊したうえ、戸建ての専用住宅を新築する以下の要件に該当する際は多治見市空き家再生補助金の対象となります。
(1)対象物件
以下の全てを満たす物件が補助対象となります。
- 多治見市空き家・空き地バンクに登録された物件
- 多治見市の市街化区域内に所在していること
- 物件の取得日又は予約申込日のいずれか早い日において、現に居住する者がいないこと
- 築10年以上が経過していること
- 補助対象事業完了後に新耐震基準を満たしていること
- 事業完了後の用途が「専用住宅」であること
- 補助金の予約申込を行う年度の4月1日以降又は予約申込から遡って半年以内に取得すること
(2)対象となる方
- 子育て世帯
-
中学校卒業前の子どもがいる(自身が監護していること)世帯で、次の 1 2 のいずれかを満たすこと
- 予約申込時点で「多治見市外」に居住している方
- 継続して1年以上多治見市外に居住している
- 補助金交付申請日までに多治見市に転入する
- 予約申込時点で「多治見市内」に居住している方
- 予約申込日から遡って1年以内に多治見市外から転入している
- 転入日前に、継続して1年以上多治見市外に居住していた
- 予約申込時点で「多治見市外」に居住している方
- 新婚世帯
- 補助金交付申請までに婚姻する方又は予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方
- 地域振興、文化振興、産業振興の各分野において地域活性化に寄与すると市長が認める者
-
事前に多治見市長により地域活性化に寄与すると認められた方で、次の 1 2 のいずれかを満たすこと。
- 予約申込時点で「多治見市外」に居住している方
- 継続して1年以上多治見市外に居住している
- 予約申込時点で「多治見市内」に居住している方
- 予約申込日から遡って2年以内に多治見市外から転入している
- 転入日前に、継続して1年以上多治見市外に居住していた
- 予約申込時点で「多治見市外」に居住している方
(3)補助対象事業・補助額
- 空き家リフォーム事業
-
補助対象空き家を取得し、改修すること
補助額:リフォームに要した費用の2分の1
- 空き家建直し事業
-
補助対象空き家を取得し、取壊しのうえ戸建ての専用住宅を新築する
補助額:取り壊しに要した費用の全額
(4)補助上限額
- 子育て世帯
- 75万円に同居する子ども1人につき25万円を加算した額
- 新婚世帯
- 75万円
- 地域活性化に寄与すると市長が認めた者
- 75万円に同居する子ども1人につき25万円を加算した額
※多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内の空き家をリフォームまたは建直す場合は、上記の額に10万円を加算
実際の補助金の額は、(3)で算出した補助額と、(4)で算出した補助上限額のうち、いずれか低い方の額となります。
(5)注意事項
本補助金を利用して住宅を整備した場合、交付決定の日から5年以内に整備した住宅を売却、譲渡、貸与した場合、補助金の返還の対象になります(転勤等本人の意思によらない転出や、死亡による場合を除く)。
詳細・様式はこちら
多治見市公式Webサイト 住宅施策
農地及び空き家再生補助金
多治見市の市街化調整区域内に所在する農地を取得又は借用し、併せて補助対象空き家を取得し、農地の再生、空き家のリフォーム又は取壊し後の建直しを行う場合、費用の一部を補助します。
(1)補助対象農地
以下の全てを満たす農地が補助対象農地となります。
- 市街化調整区域内に所在すること
- 当該農地の面積が0.5アール以上であること
- 農地法第3条により所有権が移転され、若しくは使用貸借による権利若しくは貸借権が設定された農地又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条により利用権が設定された農地であること
(2)補助対象空き家
以下の全てを満たす空き家が補助対象空き家となります。
- 多治見市の市街化調整区域内に所在していること
- 補助金の予約申込日において、現に物件に居住する者がいないこと
- 築10年以上が経過していること
- 補助対象事業完了後に新耐震基準を満たしていること
(3)対象となる方
- 帰農世帯
-
新規就農世帯であり、次の 1 2 のいずれかを満たすこと
- 予約申込時点で「多治見市外」に居住している方
- 継続して1年以上多治見市外に居住している
- 予約申込時点で「多治見市内」に居住している方
- 予約申込日から遡って1年以内に多治見市外から転入している
- 転入日前に、継続して1年以上多治見市外に居住していた
- 予約申込時点で「多治見市外」に居住している方
- 子育て世帯
-
中学校卒業前の子どもがいる(自身が監護していること)世帯で、次の 1 2 のいずれかを満たすこと
- 予約申込時点で「多治見市外」居住している方
- 継続して1年以上多治見市外に居住している
- 予約申込時点で「多治見市内」に居住している方
- 予約申込日から遡って1年以内に多治見市外から転入している
- 転入日前に、継続して1年以上多治見市外に居住していた
- 予約申込時点で「多治見市外」居住している方
- 新婚世帯
- 補助金交付申請までに婚姻する方又は予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方
(4)補助対象事業・補助額
- 農地再生事業
-
補助対象農地を取得又は借用し、再生すること
補助額:農地の再生に要した費用(土壌改良経費及び農業機器類の購入)の2分の1
- 空き家リフォーム事業
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補助対象空き家を取得し、改修すること
補助額:リフォームに要した費用の2分の1
- 空き家建直し事業
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補助対象空き家を取得し、取壊し後に建直すこと
補助額:取り壊しに要した費用の全額
(5)補助上限額
- 帰農世帯
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空き家分:75万円+農地分:75万円
- 子育て世帯
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空き家分:75万円に同居する子ども1人につき25万円を加算した額+農地分:75万円
- 新婚世帯
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空き家分:75万円+農地分:75万円
実際の補助金の額は、(4)で算出した補助額と、(5)で算出した補助上限額のうち、いずれか低い方の額となります。
(6)注意事項
本補助金を利用して農地及び住宅を整備した場合、交付決定の日から5年以内に整備した農地又は住宅、その両方を売却、譲渡、貸与した場合、又は対象農地の耕作を放棄した場合、補助金の返還の対象になります(転勤等本人の意思によらない転出や、死亡による場合を除く)。